第三者検査が必要となる理由が4つあるのでそれを以下に説明いたします。
1.ハウスメーカーの自主検査が機能していない・・・施主は、ハウスメーカーが中間中間で自主検査をしながら現場を進めていると思っています。しかし、自主検査はほとんどのハウスメーカーで実施されておらず、品質は職人まかせになっている現実があります。現場監督は、施工ミス、施工不良があっても次に工程へと進めてしまいます。それが日常化していることが大きな問題なのですが、ハウスメーカーの現場監督は、工程管理を優先させてしまっているため、品質管理が全くできていません。つまりハウスメーカー自体の検査が機能していないことは当然のことなのです。
2.建築基準法の検査では不十分・・・建築基準法では、住宅を新築するときは建築確認申請の提出が義務付けています。そして中間検査と完了検査を受け合格しなければ使用できない仕組みになっています。基準法の検査では、施主が気になる施工ミスや施工不良について言及することはありません。申請どおりの建物ができあがっているかを図面と照合する検査となっています。つまりまったく品質については検査を実施しないため、建築基準法の検査が合格したからと言って品質も合格しているとは限りません。
3.瑕疵保険の検査では不十分・・・新築住宅を建てるとき、ハウスメーカーは10年間の瑕疵担保責任を負うため、瑕疵保険に加入する義務が発生します。そのための瑕疵保険法人の現場検査に合格しなければ保険加入ができないという訳です。この現場検査は、検査時間は非常に短いことに驚かされます。検査担当者による検査のバラつきも気になる点としてあります。もし、ハウスメーカーの営業マンが瑕疵保険の検査で十分ですよという話があった場合には、十分気を付けた方がいいでしょう。
4.施工不良がなくならないという事実・・・住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、新築住宅の不具合等の相談件数が年々増加してます。つまり、いくら国が瑕疵保険などの制度設計をしトラブル防止に努めようが、ハウスメーカーが下請け業者の教育をしようが、住宅業界では施工不良が無くならないでしょう。よって建て主が自己防衛策を講じ住宅を建てなければならないという時代が今そこにきているのです。