今日は、名古屋市瑞穂区で3階建て建売住宅の竣工検査を行いました。名古屋市内で3階建て木造住宅を検査する時には注意すべきことがあります。

それは、違法建築物となっていないかどうかです。

名古屋市の市街地近辺は準防火地域という防火にかかわる規制区域がほとんどです。そこで木造3階建ての住宅を建てるときには防火仕様に注意して施工しないと違法建築物となりやすいのです。

建物内のユニットバス(以下UB)の点検口を覗くと違法建築物となっているかどうかわかるケースがあります。

今日、検査した住宅は準耐火建築物(イ-2)として建築確認申請が提出されています。

上の写真では、以下の間違いに気づきます。

1.UB側にプラスターボードが貼られていない
2.間仕切り壁にファイヤーストップが施工されていない
3.隣の部屋側の壁プラスターボードが梁下まで張り上げられていない

この状態を見たあと、内覧会に立ち会われている監督さんにこう聞きました。

私:「確認検査機関の完了検査は受けましたか?」

監督さん:「はい、合格しましたよ」

私:「本当ですか?UBの間仕切り壁ボードが貼っていないので準耐火建築物(イ-2)にはならないのでは?」

監督さん:「いつもこれで(検査が)通っていますけど・・・」

会社にこの件を持ち帰って見解を聞きたいとお願いしました。そして、検査の依頼者にもこの件はお伝えし検査を終えました。

「いつもこれで通っていますけど・・・」

どれだけ違法建築物を建てているのでしょう?ハウスメーカーをはじめ現場監督は、もっと法規を学んだ方がいいです。本当は下の絵のような施工をしる必要があったのです。

あと、確認検査機関の検査員はどこを見ていったのでしょう?こうした違法な施工をみると確認検査機関の検査が以下にいい加減かわかっていただけたのではないでしょうか。

準防火地域内の3階建て木造住宅、要注意です。

2017年12月3日