新年あけましておめでとうございます。
今日は愛知県刈谷市にフラット35の適合証明検査に行ってきました。検査対象の住宅は築5年と築浅物件です。この中古住宅は不動産会社が投資用に建てた住宅です。
現在の借主は、個人事業主の方で今まで民間の金融機関から住宅ローンを借りることができませんでした。しかし、ここ最近ローンの借り入れのOKが出たらしく入居から5年経過して購入を決意されたとのことです。
住宅ローンはフラット35という住宅金融支援機構つまりお国が取り扱っている住宅ローンです。このローンを借りるには支援機構が定めた基準に住宅が適合していなければローンを借りることができません。
築古の物件で検査不合格となる不適合箇所はどんな事象があるのか紹介します。
1.基礎高さ・・・築10年以上の建物では基礎の高さが地面から30㎝以上なければなりません。なぜならば水分が住宅の躯体に影響を及ぶし耐久性を損なう可能性が高くなるからです。
2.基礎のクラック・・・クラック(亀裂)を放置しておくと、水分や二酸化炭素が基礎内部の鉄筋を腐食させる可能性が高くなる。いずれ鉄筋が錆び膨張することで基礎コンクリートが破壊され住宅の弱点となってしまう危険性があるのです。深さが20mm未満であればOK。(写真はクラック深度をピアノ線で計測しているところ)
3.基礎換気孔の間隔・・・換気孔が5m以内に設置されていないと床下の通気が確保できなくなる。つまり床下内が湿潤状態になりやすいため床を構成する木材等の腐食が早まり住宅の寿命を短くさせる。
4.床の傾斜・・・よくビー玉を床において転がるから欠陥住宅だと騒ぐ人がいますが、基準は何なんでしょうね?フラット35の基準は6/1000以上の傾斜があるかないかを問うています。しっかりとした数値基準があるのです。傾斜の原因は、不同沈下したことが起因していることがほとんどです。
今日の住宅はこれといった不適合箇所はなく無事合格となり、すぐに適合証明書を発行できそうで良かったです。
フラット35で住宅ローンを借りるのであれば、中古物件を見に行ったときにはこうした劣化が無いかを事前に確認することをお勧めします。
2018年1月7日