今日は、午前中愛知県西尾市で新築住宅の断熱検査。午後は名古屋の事務所に帰り打合せ、そして夜は勉強会に参加とハードなスケジュール。1日で約150km車を運転しましたので疲れました。

夜参加した勉強会は、2ヶ月に1回定期的に行われている東海地方のホームインスペクターが集まる勉強会です。競合他社のインスペクターも参加するため、あまり顔を合わせたくないのが本音ですが、最新情報を収集することも重要なことですので参加しない訳にはいきません。

今日は、㈱日本住宅保証検査機構、通称JIOの事務所にお邪魔して、JIOの担当者から宅建業法改正に伴う「既存住宅調査」について話を聞いてきました。

勉強会の内容はすでに知っている内容でしたが、より理解を深めるためしっかり聞いてきましたょ。

来年4月に宅建業法が改正され、中古住宅を購入するときに「インスペクションの告知義務」が発生し、中古住宅売買時にホームインスペクション(住宅診断)の利用が促進されるのではないかと、リフォーム業界をはじめとする住宅関連業界で盛り上がりを見せています。

国は業法改正に伴い、既存住宅売買瑕疵保険の加入率を20%にしたいという意向があります。瑕疵保険に加入したい場合、引渡し前に検査を実施し検査に合格する必要があります。

瑕疵保険の検査ができる者は、保険法人か保険法人に検査登録した事業者の「既存住宅現況検査技術者」という資格者に限られます。この資格を取得できる者は建築士事務所に所属している建築士又は建築施工管理技士です。

一方、業法改正におけるインスペクションでは、「既存住宅状況調査技術者」が行ったインスペクションでないと有効ではありません。この資格は、建築士(建築士事務所所属の可否は問われない)でないと取得できない資格です。

現状の状態で、業法が改正されてしまうと、瑕疵保険の検査は「既存住宅現況検査技術者」、業法改正のインスペクションは「既存住宅状況調査技術者」となり、どちらの検査もしたいという依頼者がいた場合、2度手間になってしまいます。

よって、今「既存住宅現況検査技術者」から「既存住宅状況調査技術者」への移行講習が実施され一本化に向かっている途中なのですが、どうも「既存住宅現況検査技術者」の資格はなくならないようで、今後混乱が予想されます。

国にはもっと簡単な制度設計をしてもらわないと、消費者にはわかりづらいだけです。せっかくいい制度を作ったとしてもなかなか浸透していかないのではないかと不安に思いました。

最後に強引にまとめてしまいますが、業法改正のインスペクションと瑕疵保険の検査を兼ねて実施したのであれば「既存住宅状況調査技術者」に依頼してください。

「既存住宅状況調査技術者」であればどちらも対応可能なのです。

2017年9月25日