平成24年の10月に建築士事務所登録を行い、早5年。建築士事務所の更新は5年ごとに実施しなければならず、今年は更新年につき、更新登録申請書を本日建築士事務所協会に郵送致しました。

建物の調査業務を本業とする場合、ば建築士事務所登録を行った事務所に所属している建築士でないと建物の調査業務はできません。これは建築士法に決められていることなんです。

建築士法上の建物の調査業務は「新築」に限られ、中古住宅の調査の場合は特に決まりごとはありません。よって建築士であろうがなかろうが調査が可能になるのです。

しかし、住宅を購入するエンドユーザーは、建築士にインスペクションを依頼したいと考えており、実際建築士の資格をもっていないインスペクターがインスペクションだけで事業を営んでいる話は、まだ耳に入ってきません。

来年4月に宅建業法が改正され、インスペクションの告知が義務化されます。業法改正に伴うインスペクションは「既存住宅状況調査技術者」という資格をもった建築士でなければできなくなるのです。

よって、これからインスぺクションを事業化しようと考えたならば建築士の資格所持は必須で、なおかつ建築士事務所登録を行い、既存住宅状況調査技術者の資格も所持していないとインスペクションができないということになってしまう訳です。

これから、インスペクションに参入する建築士は多いかもしれません。しかし、エンドユーザーから直接仕事を依頼されることは非常に難しいと思います。多くの建築士は下請け体質ですから、不動産会社などから仕事をもらおうとする建築士が今後増加すると予想します。

2017年8月28日